■新築分譲マンション広告はなぜ壁芯面積で表示されるのか?
マンションの壁は共用部分だから、登記の際に面積に入れることはできない。
つまり内法面積で登記される。
ではなぜ広告は壁芯面積を用いて表示するのか?
これが前回までのお話でした。
■新築分譲の時点では内法面積を確定できない。
実は新築分譲マンションの場合、内法面積を確定できないことが多いのです。
マンション建築には多額の資金が必要です。
売主であるマンションデベロッパーはできるだけ早く販売し、資金を回収しようとします。
そのため、マンションが完成する前から販売する、いわゆる「青田売り」が一般的です。

ところが内法面積はマンションが竣工し、壁紙やクロスが張られた後でないと確定できないのです。
つまりマンションが完成していない広告段階では内法面積はわかりません。
設計図に基づく壁芯面積で表示せざるを得ないのです。
そのため不動産広告の業界ルールでは、居室の面積は壁芯面積で表示することを原則としています(*)。
戸建住宅はもちろんマンションでも、です。
登記は狭い面積(内法面積)なのに、広告は広い面積(壁芯面積)で表示されるのにはきちんとした理由があったわけです。
*不動産の表示に関する公正競争規約第11条第15号。なお15号でいう延べ面積とは建築基準法でいう延べ面積=壁芯面積のことです。16号も参照のこと。
不動産広告のルールについては不動産広告表示の実務もご参照ください。